今回は共働きのご家庭なら、一度は疑問に思った事があるかも知れない、子どもの扶養の話をお送りします。
子どもがいる場合、夫の扶養するのではなく、妻の扶養にしたほうがいいかについて、考えてみたいと思います。

扶養の種類
お子さんを扶養を考える際、大きく分けて2種類の扶養の概念があります。
所得税や住民税の扶養の条件
原則お子さんを扶養するのは、夫婦のうち年収の多い方。
ですが、所得税や住民税の扶養については、以下の条件に該当していれば、お子さんを夫婦どちらの扶養に入れるかを選ぶことが可能な場合があります。
【お子さんを親御さんの扶養家族にできる条件とは】
*納税者となる親御さんと生計を一にしていること(別居でも学費・生活費等を送金していれば可能)
*お子さんの給与年収が103万以下(年間所得38万円以下)
*青色・白色専従者でないこと(親御さんが自営業でお子さんを雇っている場合のみ関連)
所得税や住民税の扶養控除額
*お子さんの年齢はその年の12月31日現在の年齢でみます。
上の表を見ていただくと分かるように、お子さんが16歳以上の場合には控除がありますが、16歳未満のお子さんの場合には、所得税も住民税も控除がないので、夫婦どちらの扶養に入ろうが、税額は変わりません。
ただし以下の点で、お子さんを年収があまり多くない妻の扶養に入れた方が、住民税がお得になる場合があります。
妻の扶養に入れた方がいい場合とは
住民税は、以下の2つの部分に分かれます。

所得割部分ー納税者の所得によって税額が変わる部分
均等割部分―納税者全員同じ税額(だいたい3500円 地域によっては高い場合あり)
POINT
扶養しているお子さん等がいる場合、上記の所得割部分に関して、前年の所得が下記以下の金額までの人は住民税の所得割部分が非課税になる制度があります。
この扶養人数には、16歳未満も含めてOKです。
◯扶養する子どもが1人いる場合
35万円×2+32万円=102万円
35万円×3+32万円=137万円
妻の所得137万円以下(年収221万円以下)なら住民税所得割部分が非課税
○扶養する子どもが3人いる場合は
35万円×3+32万円=172万円
妻の所得172万円以下(年収271万円以下)なら住民税所得割部分が非課税
年収と所得の違いについてはコチラを参照ください!
*ここでいう所得とは、源泉徴収票でいう「給与所得控除後の金額」のこと
妻の収入が上記の範囲内なら、お子さんを夫の扶養からぬいて妻の扶養に入れた方が、夫の税額はそのままで、妻にかかる住民税を安くすることができます。
(例)子ども2人を夫の扶養から年収200万円の妻の扶養に異動する場合
(子どもを夫の扶養にいれた場合の妻の住民税所得割額)
年収200万円-給与所得控除78万円=所得122万円
所得122万円-住民税の基礎控除33万円=89万円
89万円×10%(住民税税率)=住民税8.9万円
(子どもを夫の扶養から妻の扶養に異動させたときの妻の住民税所得割額)
*お子さんを2人扶養した場合、妻の所得137万円以下(年収221万円以下)なら住民税所得割部分が非課税になる。
よってこの場合の妻の住民税所得割額は0円
つまりお子さん2人を妻の扶養にすることで、8.9万円の節税になります。
妻の扶養に入れる場合の注意点
➀夫の会社から家族手当が支給されてる場合、異動した子ども分の手当がもらえなくなる可能性あり
なぜなら、各会社でこの部分の規定が異なるからです。
家族手当の支給基準は、所得税法上での扶養が条件なのか、それとも社会保険上での扶養が条件なのかを確認してみてください。
②児童手当などの所得制限に影響がないか
児童手当の所得制限は夫婦のうち所得の高い方の所得で判断されます。
ここでいう扶養親族等の人数には16歳未満の子も含まれます。
夫から妻の扶養に変える場合は、扶養親族の人数を減らしても、夫の年収が所得制限額内に収まっているかを必ず確認してください。
③保育料に影響
保育料は夫婦合算の住民税所得割額をもとに算出しています。
ですので夫婦の住民税所得割の合算額が下がった方が保育料は軽減されます。
住民税の非課税が使える場合は、妻の節税を考えるとよいかもしれませんね。
以上扶養についてお伝えしました。
家族構成や人数、住んでいる地域等によりお得かお得でないかが違ってきますが、これを参考に考えていただければと思います!
扶養の件に関しては、会社によって見解の違いもあることから、ご自身で必ず1度確認をとってから、変更するようにしてくださいね。