わが家は風邪で病院にかかることが少ないので、病院に行くのは歯医者の定期検診ぐらいです。
しかし、そんな我が家でも医療費のレシートをきちんと貯めています。
なぜかと言えば、「医療費控除」以外にも、今年から始まった医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」が使えるかもしれないからです。
あまり病院に行かなくても、薬局で風邪薬・胃腸薬・鼻炎用内服液・目薬・湿布・軟膏等を薬局で購入すること、ありますよね。
「医療費レシートや領収書は保管していますか?」

目次
◆医療費控除とは何?
〇1月1日から12月31日までの病院での診療や治療費、それに必要な医薬品などの年間の医療費自己負担額が10万円を超える(一部例外あり)と受けられる所得控除(最高200万円)のこと
*帝王切開・歯科矯正・レーシック手術も対象です!
治療の為の医療費は対象になり、予防のための医療費は対象外です!
生計を一にする家族の分も自分が支払っていればまとめて医療費控除を受けることができます。
【対象となるもの・ならないものについて】
【対象控除金額の計算方法】
「対象控除金額=実際に支払った医療費の年間合計額 -保険会社の保険金などで補填される金額-10万円」
(総所得金額200万円未満の方は10万円ではなく、総所得金額等の5%の金額)
(例)医療費が15万円かかり、保険会社から支払われたお金が0円の場合
対象控除金額=15万円-10万円 つまり対象控除金額は5万円
【所得税減税額の計算方法】
「対象控除金額×所得税率」
(例)医療費が15万円かかった場合、5万円が対象控除金額
申告者の課税所得額400万円の場合の所得税率は20%
5万円×20%=10,000円が所得税が還付金として戻ってくる
【住民税減税額の計算方法】
住民税率は所得に関わらず一律10%
5万円×10%=5000円住民税が安くなる
所得税と住民税合わせて10,000円+5,000円=15,000円減税ということに!
【確定申告時に気を付けること】
購入した年の翌年の確定申告時期(2月16日〜3月15日)に以下のものが申告に必要です!
(申告に必要なもの)
〇確定申告書(通常会社員の方はA、事業所得・不動産所得等があるかたはB)
〇会社員の方は源泉徴収票
〇医療費の明細書(医療費の領収書の内容を書き写すもの)
*自分や生計を共にする家族にかかった医療費の領収書やレシートは提出不要
ただし5年間保存が必要
○個人の認印
○税金還付先の通帳
○マイナンバーが確認できるもの(本人・親族)
○本人確認書類
(申告する税務署)
住民票のある地域管轄の税務署
◆セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは何?
こちらももちろん生計を一にする家族分の合算が可能です。
住民税や所得税がお安くなります。
【一定の取組とは】
○健康診断(健康保険組合や市町村実施)
○健康診査 などどれか1つでOK!
*一定の取組は納税者が行っていれば、他の家族が行ってなくてもOK
【対象控除金額の計算方法】
「対象控除金額=購入金額-12,000円」
(例)25,000円分のくすり等を購入した場合
25,000-12,000=13,000円 13,000円が対象控除金額となる
【所得税減税額の計算方法】
どれだけ控除できるかは、所得税率は、最低5%から最高45%まであり、その人の収入状況によって異なります。
所得税率についてはこちら
「対象控除金額×所得税率」
(例)25,000円分のくすり等を購入し、13,000円が対象控除金額の場合
課税所得額400万円の場合の所得税率は20%
13,000円×20%=2,600円の所得税が還付金として戻ってくる
【住民税減税額の計算方法】
住民税率は所得に関わらず一律10%
(例)25,000円分のくすり等を購入し、13,000円が対象控除金額の場合
13,000円×10%=1,300円住民税が安くなる
所得税と住民税合わせて2,600円+1,300円=3,900円減税!
【確定申告時に気を付けること】
サラリーマンで12月に年末調整を会社がしてくれる場合であっても、医療費控除は確定申告が必要になります。
購入した年の翌年の確定申告時期(2月中旬〜3月中旬)に次のものを確定申告書に添付又は直接提示
○確定申告書
○勤務先で配布される源泉徴収票
○領収書またはレシート
下記が明記されていればレシートでもOK!
①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制
対象商品である旨をレシートに記載(★を付ける等)
対象商品のみ合計額をあとで自分で記載
④販売店名
⑤購入日
セルフメディケーション税制対象 (●印)の記載が。

○納税者が健康に対して「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類
医療費控除とセルフメディケーション税制の注意点!
*1人の納税者が医療費控除とセルフメディケーション税制の併用は不可
*共働き(夫婦ともに所得税・住民税を払っている)の場合は、夫は医療費控除、妻はセルフメディケーション税制を申告することは可能
実際我が家の場合をシミュレーションしてみよう!!
こちらのサイトを利用すれば、従来の医療費控除と新設のセルフメディケーションでどのくらい税金がお得になるのかをシミュレーションすることができます。
日本一般用医薬品連合会HP「知ってトクするセルフメディケーションの「実際に計算してみよう」をご覧ください!
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シミュレーションサイト
医療費控除やセルフメディケーション税制で、〇〇がお得になることも!!
この制度により住民税が安くなれば、保育料が下がったり、高等学校等就学支援金制度のもらえる額が上がったりすることもありますよ!
なぜなら、保育料や高等学校等就学支援金は、住民税の所得割という額で左右されてくるからです。

医療費控除なら原則10万円以上、特例のセルフメディケーション税制なら12,000円以上貯まるかはわかりませんが、人生何が起こるかわかりません。
とりあえず年末まで貯めておきましょう!
以上医療費控除についてお伝えしました!