先日、開業届を提出してきました。
書き方を以前から知っていたこともありますが、税務署では「完璧です」と言われ、15分ほどで提出することができました。
本当に簡単にできましたよ!
その経験を踏まえて、お役に立てる情報をお伝えできればと思います。

開業届は出さないといけないの?
そもそも開業届は出さなければいけないのでしょうか?
答えは、別に提出しなくても大丈夫です。
提出しなかったからといって、特に罰則規定等はありません。
確定申告ができないわけでもありません。
「じゃあなぜ提出するの?」と疑問に思われる方もいらっしゃると思いますが、これは、「私これから個人事業主になります」という決意表明のようなものなのです。
ただし、
・節税のために「青色申告」する場合(最高65万円の控除を受けられる)
・屋号で銀行口座を作成する場合
には開業届の控えが必要になります。
あと、開業届を出す前に、考えた方がいい点が何点かありますので、そこは注意してくださいね。
開業届を出さないほうがいい場合もあり
開業届を出す前に確認した方がよい場合があります。
それは、
➀失業保険をもらえる場合
②配偶者の扶養に入っている場合
会社員を辞めてすぐもしくは、辞める前に開業届を提出してしまうと、失業保険を受給することができなくなってしまいます。
失業保険の受給資格は、現在失業している、かつすぐに求職活動できることが条件。
しかし、開業届を提出=個人事業主になるということは、この求職活動可能な状態ではないということ。
ですので、開業届を提出していて、失業保険を受給すれば、「不正受給」になってしまいます。
ただし、再就職が早く決まった時に支給される「再就職手当」については、失業手当受給中に開業届を提出しても、条件を満たせばもらうことができます。
<保険証に書いている電話番号。協会けんぽの場合は問い合わせ先が協会けんぽではなく年金事務所の場合あり>
なぜかというと、開業届を出した時点で、扶養から抜けないといけない場合もあるからです。
これは各会社の健康保険組合によって条件が異なります。
(扶養になれる主な条件)
・被保険者の収入の2分の1未満であること
・年収が130万円未満であること
・1か月108,000円未満であること
・1日あたりの日額3,611円未満であること
*この他に被扶養者が自営業者の場合には、別規定があります。
この中に開業届を提出すれば扶養からはずれるという規定があると要注意なのです。
扶養から抜けると、国民年金保険料・国民健康保険料を自分で負担しなくてはなりません。
国民年金保険料 16,490円/月(H29年度) これだけでも年間約20万円の出費
そして国民健康保険料の支払いも!!まずはご確認を!!
開業届提出時に必要なものとは
・開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
開業届のPDFはこちら
・運転免許証等の身分証明書
・マイナンバーを確認できるもの(個人番号カード・通知カード)
提出先はその地域を管轄している税務署へ
(郵送も可能 その場合は控え分も入れて返信用封筒も忘れずに送付)
開業届の書き方
開業届は書き方もそれほど難しくありません。
POINT
○提出は事業開始から1か月以内(遅れても罰則等はありません)
○青色申告にしたい方は、開業届と一緒に提出すると何度も税務署に行く手間が省けます!
青色申告承認申請書のPDFはコチラ
*青色申告をするには「青色申告承認申請書」を事業開始から2ヶ月以内(1/1~1/15に開業した場合は3/15まで)に提出
白色申告でも記帳義務が義務付けられましたので、青色申告と白色申告の手間の差はそこまで大きくなくなりました。
○2枚同じものを作成、もしくはコピー等して提出するもの以外の開業届の控えを必ず作り、控えにも受付印をもらっておきましょう。
*開業届の控えは「屋号付き口座の作成」「国からもらえる補助金の申請」等に必要となります

書き方については、上記の例を参考にしていただければわかるかと思いますが、何点か補足を記載します。
納税地について
住所地-自分の今住んでいるところ 通常はこちらでOK
居住地-自分の住んでいるところ以外で長年住んでいてそこで事業している場合
事業所等-自宅以外の事業所がある場合
氏名について
ビジネスネームがある場合でも、こちらは本名で記載してください
印鑑について
スタンプ印は不可
屋号について
記載してもしなくてもOK
つける場合はアルファベットOK
ただし、法人ではないので「会社」「銀行」「法人」などはつけられない
事業を開業した日について
看板をあげた日 ない場合は提出日と同じでもOK
事業の概要について
できるだけ詳しく記載 ただし、ここに記載した事業しかしてはいけないということではありません
青色申告する方は、開業届と一緒に記帳指導の希望票も提出を!
何カ所かの税務署に、電話で記帳指導についてお聞きしました。
簡単な流れを説明したいと思います。(地域によって異なることがありますので、事前に税務署へ確認を!)
➀開業届を出した際に「記帳指導の希望票」をもらい記載
*希望票では、どんな記帳指導を希望するか、今すでに記帳をしているかどうかなどが問われています
②4月頃に3月頃までに提出された希望票をとりまとめ その後多ければ抽選
③6月頃、記帳指導の案内が届く
④6月~7月までの間に記帳指導開始(3~5回程度)
記帳指導の種類
○税理士さんに直接指導していただける記帳指導
○パソコンによる会計ソフトを利用した記帳指導
○商工会議所で行う記帳指導
などがあります
ただし希望人数が多い場合は抽選となりますのでご注意ください!
以上開業届についてをお伝えしました。お役に立てれば嬉しいです!