扶養範囲内で働いている妻にとって、扶養に関する知識は、絶対持っていて損はありません。
前回までに103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁など、扶養に関する知識についてお伝えしてきましたが、このボーダーラインとなる、103万円・106万円・130万円というのはあくまでもパート妻の場合の考え方でした。
では個人事業主妻の場合はどうなるのでしょうか?
前回の記事
ワーキングマザー必見!扶養が分かりにくい理由はこれだった!!
103万円・106万円・130万円の壁について徹底解説!!
今回はそれについてみていきたいと思います!

個人事業主妻の103万円の壁について
前回までのおさらいです。
パート妻の場合、
年収が103万円を超えてしまうと…
1.妻は所得税を支払わなければいけない
2.夫の会社の家族手当の基準ボーダーラインが税制上の扶養の場合、もらえなくなる
とお伝えしました。
この1がいわゆる103万円の壁(税金の扶養)ですね。
パート妻の場合、所得の種類は給与所得となります。
そして給与所得には給与所得控除という所得控除が適用できます。
【給与所得控除とは】
給与を会社からもらっている人が、スーツや靴を買うなど、仕事をする上でお金がかかるため、その分を年収から差し引きましょうというものです。
給与所得控除について
パートなどの給与所得の方の場合、国税庁のHPなどをみると、
「パートの収入金額が103万円以下(給与所得控除最低65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)であれば、所得税はかかりません」と書かれています。
つまり、給与収入で見れば103万円以下で、給与所得で見れば38万円以下であるということがお分かりいただけるでしょうか。
では、所得の種類がパート妻のように「給与所得」ではなく、「事業所得」となる個人事業主妻はどうなるのでしょうか?
個人事業主の妻の場合は、
給与をもらっていないので、給与所得控除65万円(最低額)を差し引くことができません。
よって、もし必要経費がかかっていなければ、基礎控除の38万円のみ差し引くことができます。
つまり、必要経費が0円の場合は、月3万2千円くらい稼ぐだけで、扶養からはずれなければいけないことになります。
下記にこれらをまとめてみました。
❄ここでのPOINT!
・個人事業主妻は年収103万円以下ではなく、事業所得38万円以下で判断します。
・個人事業主妻には給与所得控除がありません!!
個人事業主妻は、給与をもらっているわけではないので、給与所得控除を差し引くことができません。
下記を見ていただくと分かるように、必要経費が0円だった場合は、毎月3万円程稼ぐだけで、103万円の壁を超えてしまいます。
38万円÷12ヶ月=3.1666…万円/月
必ず個人事業主妻の方は、必要経費(旅費交通費・通信費・広告宣伝費etc.)の領収書はしっかりもらい、必ず保管しましょう!
・ただし、青色申告承認申請書を提出し条件を満たしている方の場合は、青色申告特別控除最高額65万円を受けることで、必要経費が0円でも所得38万円以下ではなく、さらに65万円上乗せの103万円以下であれば税金の扶養に入ることが可能になります。
青色申告特別控除(65万円)+38万円=103万円までOK
青色申告特別控除については過去の記事を参考になさってくださいね。
青色申告を申請するとどんないいことがあるの?
②の場合は、ボーダーラインが税法上なのか、社会保険の基準なのかをまず会社に確認する必要があります。
例えば税法上だった場合は、ボーダーラインを超えてしまうと、夫の会社で支給される家族手当が1万円/月の場合、
1万円×12ヶ月=12万円/年 が夫の手取りからなくなってしまいます。
結構大きいですよね。
個人事業主妻に106万円の壁はあるの?
以前の記事でもお伝えしましたが、
2016年10月から、下記の条件5つをすべて満たす場合、社会保険に加入することになりました。
ただし、下記の5つの条件全てに当てはまる場合のみ適用となり、それ以外の人は、これまで通り、130万円の壁が適用されます。

個人事業主の場合、(1)がすでに該当しないと思います。
よって106万円の壁は存在しません!
個人事業主妻の130万円の壁について
前回お伝えしましたように、130万円の壁とは、社会保険の扶養に関する壁でしたね。
この場合は、自営業の夫の妻は元から国民年金と国民健康保険に加入しているので、扶養は存在しません。
扶養があるのは、夫がサラリーマンの妻のみです。
また、妻が個人事業主の場合、夫の扶養になれる要件はパート妻とは違う要件が定められており、保険者(会社の保険組合等)によってさまざまです。
今現在旦那さんの扶養に入っておられる方は、個人事業主になる前に、ここはしっかり押さえておきたいポイントです。
130万円の壁は、103万円の壁に比べ、とても高い壁です。
なぜなら、社会保険の壁である130万円の壁を超えてしまうと、今まで支払わなくてよかった国民年金保険料や国民健康保険料を妻自身が負担することになるからです。
年間だと約20万円!!
*国民健康保険料
妻の前年の所得や固定資産税、住んでいる市町村によっても金額が変わってきます。
下記のサイトを使えば、ご自身の国民健康保険料を調べることも可能です。
「国民健康保険計算機」
起業してから、こんなはずではなかったと思わないよう、しっかり理解しておかれるとよいかと思います。
しっかり理解したうえで、ご自身がよいと思われる選択をしてみてくださいね。
以上個人事業主妻の扶養に関する考え方をお伝えしました。