6月の初旬、中学生以下のお子さんをお持ちのご家庭には「児童手当・特例給付現況届」が市町村から届いているかと思います。
みなさん提出されましたか?
児童手当、もらったあと、どのように管理していますか?
今回は児童手当の使い道や概要についてお知らせしたいと思います。

目次
児童手当の目的
国は児童手当を支給する目的として「家庭等における生活の安定と児童の健全育成」をあげています。
子どものために利用するのであれば、特に何に使わなければいけないということはないですが、ただなんとなく生活費用口座に貯めていて、いつの間にか消えてしまっていませんか?
そうならないためにもまずご家庭で、児童手当は何の目的で使うためのものかを決めるといいかもしれませんね。
ではどのようなことに他の方は使っているのかを、少しご紹介してみたいと思います。
児童手当の使い道として多いもの
②学費
③イベント
④衣服代
⑤生活費
⑥予防接種代
上記のものに使われていることが多いようです。
児童手当とはどんな制度
下記の表を見て計算してもらえればお分かりになるかと思いますが、児童手当をすべて貯めると約200万円にもなります。
約200万円と書いたのは、子どもの生まれた月や各ご家庭の所得により異なってくるので一概には言えないためです。

➀児童手当の所得制限に対する所得とは、共働きの場合でも夫婦合算ではなく、夫婦のうち所得が高い方の所得でみる
②原則として日本国内に住んでいることが条件
〇一家が揃って海外赴任する場合→児童手当がもらえなくなります
〇夫が海外赴任、妻と子どもが国内に住む場合→児童手当がもらえます
〇お子さんのみ留学する場合→留学要件を満たせば、受給できる場合があり
1.お子さんが日本国内に住まなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住んでいたこと。
2.お子さんが教育を受ける目的で外国に居住し、父母または未成年後見人と同居していないこと。
3.お子さんが日本国内に住まなくなった日から、3年以内であること。
実は児童手当の総額には家庭によって差がある?!


*扶養親族の人数とは?
前年12月31日現在の所得税税法上の扶養親族(生計を一にしている所得38万円以下の配偶者、こども、祖父母)の人数のこと
<例>どちらも所得税を支払っている共働き夫婦が今年の5月子どもが誕生した場合
子どもは前年12月31日現在生まれておらず、妻も夫の扶養に入っていないので、扶養親族の人数は0人
*いつの所得を見るの?
父母のうち、所得の高い方の前年1月1日から12月31日までの所得

児童手当に関係する所得控除とは?
児童手当の所得制限に関する所得控除について
〇雑損控除-災害や盗難等により、住宅や家具などの資産について損害を受けた場合等に、一定の金額を控除
【一定の金額】
(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 いずれか多い方
〇医療費控除-家族全員の医療費に支払った額のうち、一定の金額を控除
【一定の金額】
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額ー10万円
(総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額の5%を引く)
〇小規模企業共済等掛金控除-確定拠出年金や小規模企業共済等を支払った際に可能な控除 全額控除
〇障害者控除-家族の中で一定の障害に当てはまる方がいらっしゃる場合の控除
27万円(特別障害者40万円)控除
〇寡婦控除-納税者が一定の要件を満たす寡婦または寡夫である場合の控除
27万円(特定寡婦35万円)控除
〇勤労学生控除-納税者が学生で勤労の所得のある人で一定の条件を満たす場合の控除
27万円控除
児童手当の所得確認方法
サラリーマン→源泉徴収票(年末会社から配布)又は市民税・県民税 特別徴収税額通知書(6月頃に会社から配布)
自営業→確定申告書(2・3月頃税務署に提出)又は市民税・県民税納税通知書(6月頃市町村から送付)
*給与以外に所得があればその所得も合算
児童手当の所得制限がギリギリの場合どうする?
今年の所得が多いので来年の児童手当をもらえなさそう。
そんな時は、上記にある所得控除が使えないかどうかを考えてみてください。
特に確定拠出年金は全額が控除されるので、所得を下げるのにとってもいいですし、老後の貯蓄にもなりますよ。
以上児童手当についてお伝えしました。