そして、6月~7月はその継続手続きがあります。
今後申請されるという方もいらっしゃると思うので、少し制度の概要について見ていきたいと思います。
高等学校等就学支援金制度とは
特徴
・ 国が家庭の教育費負担を支援するため、高等学校の授業料を支給してくれる制度
・返済不要
・学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てる
生徒や保護者は直接受け取らない。
申込手続きについて
申請手続き
〇時期ー4月入学時(1回のみ)
〇必要書類
➀申請書(高校で配布)
②課税証明書(市役所などで取得可能)
or市町村民税等の特別徴収税額決定通知書(サラリーマンの方が会社から6月頃配布される)
or住民税納税通知書(自営業の方が市町村から6月頃配布される)
などの市町村民税所得割額がわかるもの
〇いつの書類が必要?
前年度の市町村民税所得割額のわかるもの
POINT 親がどちらも働いている場合(住民税を払っている)は、夫婦両方の書類が必要
継続手続きについて
継続手続き(継続してもらう場合)
〇時期ー毎年6月~7月頃
高校1年時・2年時・3年時の計3回
〇必要書類
➀届出書(高校で配布)
②課税証明書(市役所などでで取得可能)
or市町村民税等の特別徴収税額決定通知書(サラリーマンの方が会社から6月頃配布される)
or住民税納税通知書(自営業の方が市町村から6月頃配布される)
などの市町村民税所得割額がわかるもの
〇いつの書類が必要?
今年度の市町村民税所得割額のわかるもの
POINT 親がどちらも働いている場合(住民税を払っている)は、両方の書類が必要
もらえる金額について
もらえる金額
まず、上記にある必要書類の中から「市町村民税所得割額」を確認してください。
そしてその額をこの表と照らし合わせてみてくださいね。月いくらもらえるかがわかります。

【年収の大体の目安】
所得割額5万1,300円未満➡目安年収350万円未満
所得割額15万4,500円未満➡目安年収590万円未満
所得割額30万4,200円未満➡目安年収910万円未満
*家族構成・サラリーマンor自営業かによって、目安年収が大きく変わります。
*もし万が一、ご家庭の市町村民税所得割額の合計が、30万4199円を1円でも超えてしまった場合には、授業料全額負担になります!!
中学3年生のお子さんがおられるご家庭で、30万4199円を少し超えそうだなと思った場合には、年末までに
「ふるさと納税」「医療費控除」「確定拠出年金」「住宅ローン控除」「親を扶養にいれる」等をすることにより、「市町村民税所得割額」を下げることが可能です。
ふるさと納税した自治体が5か所を超えた場合、医療費控除、住宅ローン控除の初年度については、年末調整のあるサラリーマンであっても、確定申告手続きが必要
教育一般貸付について
返金義務があるものとしては、県や市町村独自の奨学金や、国の教育一般貸付もあります。
県や市町村の奨学金は県・市町村のHPにて紹介されています。
国の教育一般貸付については下記に少しまとめてみました。

以上高等学校等就学支援金や奨学金についてお伝えしました。ご参考になれば!