今日は「個人型確定拠出年金にまつわるちょっとした疑問について、お伝えしたいと思います。

個人型確定拠出年金は60歳以前に亡くなるとどうなる?
せっかく掛金を毎月コツコツ支払っていても、公的年金の場合は、遺族年金の対象にならない限り、遺族が年金を受け取ることができません。
実際私の両親は60歳前に亡くなったため、子である私が年金を受け取ることはできませんでした。
では私的年金である、「個人型確定拠出年金」の場合はどうなるのでしょうか。
個人型確定拠出年金の場合は、あらかじめ、遺族(配偶者(内縁を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹および加入者の収入で生活していた親族)の中から、死亡一時金受取人を指定しておくことができます。
死亡一時金受取人が死亡時から5年以内に請求すれば、受け取ることができます。
ただし、死亡一時金は相続税(法定相続人1人につき500万円まで非課税)の対象になります。
ただし、死亡一時金は相続税(法定相続人1人につき500万円まで非課税)の対象になります。
公的年金とは少し異なり、死んだ時に遺族がいれば、手続きさえすれば受け取れます。
ただし、遺族が誰もいないと、積み立てたお金はパァになってしまいます。ですので、おひとりさまの場合は注意が必要です。
受取から1年もせず死亡した場合、残りの受取額はどうなる?
死亡の時点で残っている資産が、遺族に一時金で支払われます。
確定拠出年金の受けとる際のちょっとした疑問
受け取り方については
一部終身で受け取れるものもありますが、多くは有期年金(5~20年の有期年金)
支給総額が終わるとどうなる?
その期間が終われば支給されなくなります。
以上個人型確定拠出年金のちょっとした疑問についてお伝えしました。