最近起業される方が多くなってきています。主婦だった方が起業されるケースも、稀ではなくなりました。
そんなみなさんは今、自分がどんな年金制度に入っていて、他に任意で加入できるものにどんなものがあるかご存知でしょうか?
今日は起業された方や起業を考えておられる方向けに、日本の年金制度についてお伝えしたいと思います。
◆まずは日本の年金制度体系を知ろう!
みなさんが加入していると思われる年金は、国民年金の種別第1号から第3号によって異なります。
まず種別について説明します。
起業されている方で、自分で国民年金保険料を支払われている方は第1号、旦那さんの扶養に入られている方は第3号になります。
第2号被保険者-厚生年金に加入している65歳未満の会社員・公務員の方(20歳未満でも厚生年金に加入している方も含む)
第3号被保険者-第2号に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方(例:夫が会社員や公務員であり、かつ扶養認定を受けている専業主婦や年収130万円未満のパート主婦など)
次に、日本の年金制度体系は1階部分から3階部分に分かれています。
それぞれどこに何があるかを見ていきましょう!
1階部分と2階部分は公的年金になります。
3階部分は任意で加入するものになります。
2階部分-厚生年金<第2号の会社員や公務員の為の、国民年金の上乗せ給付制度>
3階部分-第1号のみ→国民年金基金(任意ですが、2~3階部分に位置する)
第2号のみ→企業年金<確定給付企業年金・厚生年金基金・企業型確定拠出年金(会社員)>/年金払い退職給付(公務員)
第1号~第3号→個人型確定拠出年金(iDeCo)
◆第1号の人が老後の為に任意加入できるものとは?
第1号の人は、任意で何かに加入しない限り、上記の図を見ても分かるように、公的年金の国民年金しかありません。
何歳になっても働けるという利点はありますが、国民年金だけだと現在40年間保険料を支払い、満額をもらったとしても、2017年度で年間77万9300円(約64,941円/月)。
厚生年金をもらえる会社員や公務員の平均支給額14万7872円(厚生労働省 平成27年度厚生年金保険・国民年金事業の概況)に比べると、圧倒的に年金額が少ないのが現実です。
そこで、預金の他に自分で年金を増やしたい場合、どんな方法があるのか考えてみたいと思います。
*国民年金基金
第一号被保険者や60歳以上65歳未満の方、海外に居住されている方で国民年金の任意加入の方が、国民年金に上乗せして納めることができる制度。
60歳以降に年金として受け取れる。給付は老齢年金と遺族一時金の2種類。
現在の予定利率は1.5%程度。加入時点に予定利率が固定。
掛金は68,000円が限度。社会保険料控除の対象となり、全額所得控除可能。
(注意点)
・国民年金保険料を支払ってなかったり、免除されている人は加入不可
・付加年金との併用不可
・個人型確定拠出年金と併用する場合は、合わせて68,000円まで
詳しくは国民年金基金連合会HPへ
*個人型確定拠出年金(iDeCo)
2017年1月から20歳以上60歳未満のほとんどすべての人が加入可能な国民年金の上乗せ制度(第2号は20歳未満でも可能)。
掛金は5000円から1000円単位で、それぞれの掛金上限まで可能。
小規模企業共済等掛金控除の対象となり、全額所得控除可能。
運用して出た運用益も非課税(通常20.315%の税金が取られる)。
受取時も退職所得控除がや公的年金等控除の対象。
(注意点)
・国民年金保険料を支払ってなかったり、免除されている人は加入不可
・60歳以降でないと引き出せない。
・投資信託を選択した場合、投資リスクを負う。
・口座管理などの手数料がかかる
詳しくは過去記事をご覧ください!!
iDeCoの加入条件について
*小規模企業共済
従業員が少ない小規模企業や、事業を営む個人事業主・役員が退職金の積み立てができる制度。
掛金は1000円~70000円までの500円単位でかけられる。
小規模企業共済等掛金控除の対象となり、全額所得控除可能。
(注意点)
掛金納付期間が20年未満の場合は、受け取れる金額が掛金の総額を下回る。長くかけることが重要。
詳しくは中小機構HPへ
*個人年金保険
老後の生活に備えるための保険。
毎月積み立てることで、将来5年や10年など決まった期間年金が支払われる。
年金以外に死亡保障あり。ただし、保険会社によって異なるが、現在の利率はあまり高くない。
個人年金保険料税制適格特約があるものなら、個人年金保険料控除(最高4万円)を受けられる。
詳しくは各保険会社HPまで
*付加年金
国民年金の保険料に毎月400円を上乗せして保険料を納めると、「200円×納付月数」分が将来毎年受け取る公的年金に付加年金が加算される。
対象は第1号のみ。第2号・第3号の人は対象にならない。
納付した保険料は社会保険料控除として全額控除可能。
(20年間付加年金を支払った場合)
・支払った保険料 400円×12ヶ月×20年=96,000円
・亡くなるまで1年間に受け取れる付加年金額 200円×12ヶ月×20年=48,000円/年
2年年金をもらえば元が取れ、長生きすればするほどお得!!
(注意点)
・国民年金保険料を支払ってなかったり免除されている人は加入不可
・国民年金基金との併用は不可
・個人型確定拠出年金(iDeCo)との併用は可能。ただし、併用した場合はiDeCoの掛金上限から1000円引いた額が掛金限度額になる。
詳しくは日本年金機構HPへ
◆第3号の人が老後の為に任意加入できるものとは?
第3号の方が入れるものとしては、上記にもあげました、iDeCoか個人年金保険が主なものになります。
特にiDeCoは第3号の方が年金を作るためにもってこいの制度。
ただし、所得税を支払っていない場合は、iDeCoのメリットのうち、所得控除は受けることはできない点には注意。
以上公的年金以外に第1号・第3号の人が加入できる制度についてお伝えしました。
どの制度も、始めるなら早めがベストなので、一度考えてみてはいかがでしょうか。