前回は基礎年金のお話をしました。
公的年金には3つの役割がありますが、今日はあとの2つの役割についてお伝えしたいと思います。
公的年金の役割とは
ではどんな役割があるのかをみていきましょう。
【公的年金の3種の役割】
①老齢年金ー老後の生活保障の為に支給される年金
②障害年金ー病気やケガで一定の障害が残った時に支給される年金
③遺族年金ー被保険者によって生計を立てていた遺族の生活保障の為に支給される年金
障害年金がもらえる要件とは
もらえる要件には、障害基礎年金と障害厚生年金両方に当てはまる共通要件と、個別に違う特有要件があります。

■障害基礎年金・障害厚生年金 共通要件■
・保険料納付要件を満たしている事
(初診日前日において、保険料納付済期間・保険料免除期間の合計が全被保険者期間の三分の二以上あり)
(初診日前日において、保険料納付済期間・保険料免除期間の合計が全被保険者期間の三分の二以上あり)
<特例措置>H38年4月1日前の場合は、初診日のある月の前々月までの1年間において、保険料の滞納がなければOK
■国民年金(障害基礎年金)特有要件■
*対象
・障害認定日に障害等級1・2級の状態
・初診日に国民年金の被保険者である
*H29年度の年金額<1級の基本額は2級障害基礎年金額の満額の1.25倍>
1級 年額974,125円+子の加算額
2級 年額779,300円+子の加算額
(子の加算額)第1子・第2子 各224,300円 第3子以降 各74,800円
*子とは18歳到達年度の末日3月31日を経過してない子もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
■厚生年金(障害厚生年金)の特有要件■
*対象
障害認定日に障害等級1・2・3級の状態
*年金額
1級 報酬比例部分(在職時の報酬に比例した金額)×1.25+配偶者加給年金額
2級 報酬比例部分(在職時の報酬に比例した金額)+配偶者加給年金額
3級 報酬比例部分(在職時の報酬に比例した金額)
障害認定日に障害等級1・2・3級の状態
*年金額
1級 報酬比例部分(在職時の報酬に比例した金額)×1.25+配偶者加給年金額
2級 報酬比例部分(在職時の報酬に比例した金額)+配偶者加給年金額
3級 報酬比例部分(在職時の報酬に比例した金額)
障害基礎年金・障害厚生年金はどちらも併給可能
遺族年金がもらえる要件とは
こちらはそれぞれに要件が異なります。

■国民年金(遺族基礎年金)■
*対象(いずれかに当てはまる人)
①国民年金の被保険者が死亡したとき
②国民年金の被保険者であった人で、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が死亡した時
③老齢基礎年金の受給権者が死亡した時
④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が死亡した時
*①②の場合は下記の保険納付要件を満たしている必要があり
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が被保険者期間の三分の二以上、ただし特例として死亡日が平成38年4月1日前の場合は、死亡月の前々月までの1年間において、保険料の滞納がないこと
・18歳になって最初の3月31日までの子(または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子)
または
・18歳になって最初の3月31日までの子のある夫・妻(ただし年収850万円未満)
年額779,300円+子の加算額
(子の加算額)
第1子・第2子 各224,300円 第3子以降 各74,800円 他に条件により寡婦年金や死亡一時金等もある
寡婦年金
死亡一時金
①国民年金の被保険者が死亡したとき
②国民年金の被保険者であった人で、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が死亡した時
③老齢基礎年金の受給権者が死亡した時
④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が死亡した時
*①②の場合は下記の保険納付要件を満たしている必要があり
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が被保険者期間の三分の二以上、ただし特例として死亡日が平成38年4月1日前の場合は、死亡月の前々月までの1年間において、保険料の滞納がないこと
*受給できる遺族の範囲(いずれかに当てはまる人)
・18歳になって最初の3月31日までの子(または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子)
または
・18歳になって最初の3月31日までの子のある夫・妻(ただし年収850万円未満)
*年金額(H30年度)
年額779,300円+子の加算額
(子の加算額)
第1子・第2子 各224,300円 第3子以降 各74,800円 他に条件により寡婦年金や死亡一時金等もある
寡婦年金
死亡一時金
■厚生年金(遺族厚生年金)■
*対象(いずれかに当てはまる人)
①厚生年金の被保険者が死亡した時
②厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで、初診の日から5年以内に死亡した時
③1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した時
④老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした人が死亡した時
*受給できる遺族の範囲(いずれかに当てはまる人)
○妻
○18歳到達年度末までの子や孫
○55歳以上の夫
○父母
○祖父母
* 優先順位の高い人が受給できる
老齢厚生年金の報酬比例部分(在職時の報酬に比例した金額)×4分の3
*ただし、報酬比例部分計算時の被保険者加入月数が300月を満たない場合は300月で計算。つまり300月が最低月数となる
他に条件により中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算もある
中高齢寡婦加算
経過的寡婦加算
①厚生年金の被保険者が死亡した時
②厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで、初診の日から5年以内に死亡した時
③1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した時
④老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした人が死亡した時
*受給できる遺族の範囲(いずれかに当てはまる人)
生計を維持されていた
○妻
○18歳到達年度末までの子や孫
○55歳以上の夫
○父母
○祖父母
* 優先順位の高い人が受給できる
*年金額
老齢厚生年金の報酬比例部分(在職時の報酬に比例した金額)×4分の3
*ただし、報酬比例部分計算時の被保険者加入月数が300月を満たない場合は300月で計算。つまり300月が最低月数となる
他に条件により中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算もある
中高齢寡婦加算
経過的寡婦加算
遺族基礎年金・遺族厚生年金どちらも併給可能
以上いかがでしたか?
公的年金は、ある意味保険の要素も備えていてます。保険契約時は、そこも踏まえて考えられるといいですね。
公的年金は、ある意味保険の要素も備えていてます。保険契約時は、そこも踏まえて考えられるといいですね。