4月から新年度が始まりましたね。
あいにくの天気でしたが、お花見には行かれましたか?
最近プレミアムフライデーが始まった企業もあり、金曜日の残業が以前より減ったご家庭も多いかもしれません。

しかし、全体的に残業時間が去年よりも減っているでしょうか?
実は、4月~6月の残業時間は家計にとっては重要になってくるんです。
会社勤めの方は、毎年10月の給与明細から厚生年金保険料が値上がっていることにお気づきでしょうか?
健康保険料もすべてではありませんが、毎年値上がっている都道府県もあります。
「そんなに給与上がった覚えもないのになぜ?」と思われる方もいるかと思います。
保険料率が平成29年9月からは固定される予定なのですが、実は平成17年9月以降毎年9月に0.354%(本人負担は0.177%)ずつ引き上げられているんです。
現在の保険料率はどのくらいなの?
厚生年金保険料率について
現在の厚生年金保険料率は、18.182%。
これを会社と加入者本人で折半して支払っています。
ですので、2017年4月現在、実際支払っているのは9.091%です。
平成29年に18.3%で固定される予定になっています。

健康保険料率について
健康保険料率は、都道府県等によって異なります。
健康保険料率は、特定保険料率と基本保険料率からなっています。
特定保険料率は全国一律3.73%なのですが、基本保険料率が都道府県で異なります。
なぜ都道府県によって異なるかというと、必要な医療費の支出が異なるからです。
この二つの保険料率は何が違うかというと、使い道が違うんです。
・特定保険料率…後期高齢者医療制度等の高齢者の支援に充てるための保険料率
・基本保険料率…加入者等の医療給付や傷病手当金充てるための保険料率
厚生年金保険料や健康保険料はどうやって計算するの?
厚生年金保険料も健康保険料も、4月~6月までの3か月間の給与から算出される、標準報酬月額に上記の保険料率をかけて計算します。
厚生年金保険料
第1級88,000円(報酬月額が93,000円未満)〜第31級620,000円(報酬月額が605,000円以上)の31等級に分かれています。
日本年金機構 標準報酬月額の詳しい等級はコチラ
健康保険料
第1級58,000円(報酬月額が63,000円未満)〜第50級1,390,000円(報酬月額が1,355,000円以上)の50等級に分かれています。
協会けんぽ(愛知) 標準報酬月額の詳しい等級はコチラ
標準報酬月額っていったい何?
勤めている方が会社から受けとる給料の平均額(4月~6月分)をいくつかの等級に区分した額の事。
(例)厚生年金保険料の場合
4月分の給与は25万円、5月は28万円、6月が23万円だとすると、(25万円+28万円+23万円)÷3で給料の平均額(報酬月額)は25万3333円なので、標準報酬月額は17等級の26万円となります。
よって、厚生年金保険料の自己負担分は、23,637円 (50銭以下は切り捨て 50銭を超える場合は1円に切り上げ)
基本給・役職手当・住宅手当・通勤手当・残業代・年4回以上支給される賞与
*見舞金等臨時に支給されるものは含まない
この含まれるものの中で毎月変動するものといえば、残業代ですよね。
4月~6月の残業代が多いと、10月からの厚生年金保険料や健康保険料が1年間UPしてしまうので、家計によって重要になってくるんですね。
あと遠距離通勤の方は勤務日数によっては、通勤手当が大きく違ってくるかもしれません。
多く保険料を払うことで、厚生年金については将来もらえる年金額が少し多くなりますし、手取も増えているのでいいかもしれません。
しかし、健康保険は掛け捨てなので、できればこの3か月間は残業を押さえて今までやってみたかったことに時間を遣ってみると、人生の楽しみが増えるかしれませんよ。
今年度みなさんの人生に更なる幸せが訪れますように!!